交通事故施術
- ダルさや倦怠感が、調子がすぐれない
- 病院のレントゲンで異常がないと言われたが痛い
- 耳鳴りがするようになった
- 事故後、どこで診てもらえばいいのかわからない
- 事故後の手続きの方法がわからない
- むち打ちがいつまでも良くならない
- 病院や他院に通っているが良くならない
- 被害者本人ではなく、同乗者である
交通事故のケガでよくある質問|きりん整骨院
1. 保険会社が勧められた病院に通院しています。きりん整骨院に通うのは可能?
はい、問題なく変更できます。また病院と整骨院の両方を通うことも可能です。
※一部の保険会社の担当さんやお医者さんが整骨院の受診を強く嫌がる場合があると聞きますが、その場合も安心してご相談ください。
2.交通事故の場合、施術費用はどのくらいかかりますか?
交通事故が原因の痛みへの施術であれば、窓口負担金は0円で施術が受けられます。
なぜならば交通事故が原因となる痛みへの施術は、基本的に自賠責保険(自動車保険)の適用になります。
3.病院の検査で「異状なし」と診断を受けたが痛みが・・・。整骨院で施術は可能?
レントゲンは、あくまで骨折やひび等を診断するもので、筋肉の炎症や軟部組織等については確認ができません。
また、そういう症状こそ、きりん整骨院の得意とする分野ですので安心してお任せください。
4.整骨院での通院でも病院と同じ補償を受けられますか?
受けることが出来ます。
整骨院での通院も、病院での通院も慰謝料などの算定基準に差はありません。
5.交通事故で首を強く痛めましたが、相手が無保険でした。施術費用は自腹?
自賠責保険(自動車保険)には加入しているはずですので、まずは自賠責保険を使うことができます。
後はご自身が加入されている保険の内容によっては保険対応ができますのでご相談ください。
当院の交通事故治療の特徴|きりん整骨院
1.茨城トップクラスの治療実績。厚生労働省認可の医療機関だから安心
国家資格所有者在籍。茨城最大級の1000件以上の実績。
また自賠責保険・任意保険・障害保険・損害保険・労災保険など交通事故による保険を全て取り扱っています。
2.交通事故治療専門の技術を持った院長自らがオーダーメイドで施術
全国の治療家をセミナーなどで技術指導する、トップクラスの技術を持った院長自らが、あなたの症状に合わせてオーダーメイドで施術します。
辛い交通事故の症状はお任せ下さい!
3.痛くない独自の整体で根本改善&再発予防
痛みやしびれの根本的な原因にアプローチし、根本改善&再発予防へと導いていきます。
無理な施術によって利用者様のお体に負担をかけることはありません。
4.治療費は0円!さらに1日4,200円の慰謝料!
交通事故でのケガの治療は自賠責保険で補償されるため治療費は0円です。
更に1日4200円の慰謝料や休業補償・交通費も受け取ることが可能。(※一部例外あり)
5.通院回数制限はありません
通院回数に制限はないので、毎日でも施術を受けられます。
後遺症を残さないためにも、事故後はなるべく早く通院して、症状を根本から改善しましょう。
6.病院や他院に通われている方でも転院・併院が可能です
現在、他の病院 総合病院・整形外科・接骨院に通院されている方でも転院・併院が可能!
少しでも早く専門治療を受ける事をお勧めします。
7.事故後の各種手続きをトータルサポート! 弁護士も提携しているから安心
当院が提携している弁護士事務所
(赤坂溜池山王法律事務所)
自賠責保険の補償について|きりん整骨院
◎治療費
全額保険会社により支払われますので、自己負担はありません。
◎交通費
公共交通機関、タクシー、ガソリン代等、通院にかかった費用も支払われます。
◎慰謝料
事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対し保険会社から治療1日につき4,200円支払われます。
病院のみ通った場合と、整骨院を併院した場合の慰謝料の違い
交通事故で「頚椎捻挫:10日間の加療を要する」と診断されて90日間に渡って通院治療を受けたケースで見てましょう。
【ケース1◆整形外科のみ】
整形外科で痛み止め薬と湿布を処方されて週に1日、全12回通院された場合の慰謝料
基準日数 24日×4,200円=10万800円
【ケース2◆整形外科+整骨院】
整形外科には週に1日、整骨院へ患部に対する直接的な施術を受けるために週に3日、
全48回通院された場合の慰謝料
基準日数 90日×4,200円=37万8,000円
整骨院での治療も選択できます
両者を比較すると治療も慰謝料もケース2の方が、十分補償されることになります。病院だけではなく、整骨院でも通院治療を受けることは患者様に選択権があります。
※120万円を超えてしまった場合は、任意保険の適応となる為に計算方法も任意保険基準となりますので、場合によっては減額されることがあります。
※慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「治療日数」によって決定されます。「治療期間」と「治療日数」×2で少ない方の数字に4,200円をかけた金額が慰謝料になります。
治療期間■治療開始から治療終了までの日、治療日数■実際に治療を行った日数
※つまり自賠責保険の慰謝料は1ヶ月30日と計算すれば最大126,000円ということです。
通院日数を増やしたからといって、慰謝料が増えるわけではありません。
病院だけではなく、整骨院でも通院治療を受けることは患者様に選択権があります。
※施術中は電話ご対応が出来ない場合があります。
その際、留守電話に入れて頂ければ必ずこちらからお掛け直しします。
ご迷惑をおかけしますがよろしくお願い致します。